2019-05-22 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
○笠井委員 全国消費者団体連絡会も、二〇一七年六月の「独占禁止法の強化を求める意見」の中で、現行の制度では、巨大なグループ企業において一部の販売子会社のみを違反行為に関与させて、中小企業又は業種に応じて軽減された算定率の適用を受けることが防げないために、これを改善する必要があると指摘しております。
○笠井委員 全国消費者団体連絡会も、二〇一七年六月の「独占禁止法の強化を求める意見」の中で、現行の制度では、巨大なグループ企業において一部の販売子会社のみを違反行為に関与させて、中小企業又は業種に応じて軽減された算定率の適用を受けることが防げないために、これを改善する必要があると指摘しております。
先週の七日にも、内部通報によって、業務用の厨房機器大手のホシザキの販売子会社六社で不適切な取引が発覚したということでございました。
もう一つの理由は、OECDが企業の利益の大部分を純粋な販売子会社の利益として計上することを禁止していることにある。いかがわしいタックスヘイブンに利益が流れることを阻止するための取り決めだ。 したがって、レッドブル社は現在、オーストリアに年間数千万ユーロの税金を支払っている。 というふうに表記がありますけれども。
そういう中でこれがやられてくると、これは地域的支配力も強く、そして寡占という状態の中では、優越的で独占的、そういう立場にある者が、自分の販売子会社をつくって、別会社をつくって、そこを経由しないと事実上手に入らない仕組みをつくってしまうと、かつて直接買ったよりも高くなるわけですね。それはやはり不公正なやり方ではないかということをきちんと見なきゃいけないと思うんです。もう一度お答えください。
一つは、従来、自営業でやっているガラス製品を取り扱っている会社に本社から販売していたものを、本社が系列の販売子会社をつくって、そこへは、中小企業に回す場合、直販の場合と同じ価格で卸して、その販売子会社を通じていないと従来の中小企業へは回ってこない。だから、その分、つまりマージンをかけた高いものを売りつけられる。こういう形がとられている。
○山本政府参考人 ただいまの繰り返しになって恐縮でございますけれども、今先生おっしゃったように、従来の販売形態を見直して販売子会社経由で販売するということ自体、そういった取引をメーカーなり供給業者が採用するということ自体が直ちに独占禁止法で問題となることはないと思います。
移転価格税制というのは、一九八六年に導入されたものであって、日本の国内の企業が、税率の低い外国に例えば販売子会社をつくる、その販売子会社を通じて諸外国に製品の販売を行うといったような場合に、国内の企業と子会社との間は、同じグループ内でございますから、販売価格についてはどのようにも対応できる、極端な話はできるわけであります。
このうち、販売子会社への製品供給、生産子会社への部品供給など、日本からの輸出は輸入の、九二年には二倍、八七年には六倍だったそうでございます。一方で、アメリカ企業と在日子会社との貿易は、アメリカ側の輸出超過ではあるけれども、この貿易量は全体の五%にしかすぎない。
具体的には、やはりそういったことを考えますと、当面製造業や、製造業との交流拡大に資するような販売子会社であるとか関連サービス業が検討の対象に挙がってくるのではないか、このように思っております。
ところがその直後に、今度は百八十度転換して、一九七八年ごろですが、今度は日産、トヨタ、本田、これは日本の自動車メーカー、この三社の対米輸出価格は今度は不当に高い、その部分米国内の三社の販売子会社の利益が圧縮されている。したがって、米国に納めるべき税金が過少申告になっておる。こういうことで、アメリカの内国歳入庁、IRSが税務調査を始めたわけであります。
そこで、調整の時点というか遡及の問題について聞くわけですが、IRSでは、輸出価格が不当に高い、米国の販売子会社の利益が圧縮されておったとして十一年間も遡及したわけでありますが、遡及せずに現時点から将来に向かって何らかのガイドライン、ルールづくり、こういうようなことでけりをつける、合意をするということが政府のとるべき態度であった。
そこで私はお伺いをしたいわけですが、大阪瓦斯の子会社というのは一体何社あって、そのうち一〇〇%出資の販売子会社はどことどこなのか、お答えを願いたいと思います。
しかしその後合併していろいろ検討してみたらば、プリンスというのが相当黒字であったという決算だったが、調べてみたらば自分の販売子会社に自動車をたくさん売ったことになっていた。販売子会社のほうは実はたくさんの車をかかえて赤字を出しておった。こういうことで合併契約前の状況と違うということで比率が改正されたことがありますね。